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同窓会
会則

ALUMNI ASSOCIATION REGULATIONS

第一章 総則

(名称)

第1条 本会は、学校法人星野学園川越東高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、学校法人星野学園川越東高等学校(以下「母校」という。)同窓生の親睦及び母校の後援を行い、高校教育の振興及び会員相互の親睦、研鑽を通じて教育文化の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条 本会は、主たる事務所を埼玉県県川越市久下戸6060に置く。

(支部)

第4条 本会は、必要な地域、職域および部活に支部を設けることができる。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員名簿の作成維持及び管理に関する事業

(2)会報の発行、その他の出版物の発行に関する事業

(3)会員の親睦及び福祉に関する事業

(4)母校を後援するための事業

(5)その他第2条の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は次の3種とする。

(1)正会員 母校を卒業又は在籍した者で、生存が確認され、現住所が明確であり、かつ会員名簿に記載されており、本会の目的に賛同する者とする。

(2)賛助会員 母校の職員並びに本会に特別の関係を持ち、本会の目的に賛同した者で、本会総会において推挙された者とする。

(3)準会員  母校に生徒として卒業又は在籍した者で、別に定める会費のうち、入会金を納入した者とする。

2

正会員は、次に掲げる権利を、本会に対し行使することができる。

(1)定款の閲覧等

(2)正会員名簿の閲覧等

(3)総会の議事録の閲覧等

(4)正会員の代理権証明書面等の閲覧等

(5)議決権行使書面等の閲覧等

(6)計算書類等の閲覧等

(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等

(8)合併契約等の閲覧等

(会費)

第7条 会員になろうとする者は、本会の総会(以下、「総会」という。)で別に定める会費を完納しなければならない。

2

本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は総会で別に定める額(以下「年会費」という。)を支払う義務を負う。

(退会)

第8条 会員は、本会の理事会(以下、「理事会」という。)において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議によって除名することができる。

(1) 当法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき

(2) 当法人の定款又は規則に違反したとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

第三章 総会

(構成)

第10条 総会は正会員をもって構成する。

(権限)

第11条 総会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任及び解任

(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(3)定款の変更

(4)解散及び残余財産の処分

(5)その他重要な事項

(開催)

第12条 総会は、定時総会として毎年1回、事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(招集)

第13条 総会は、別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2

正会員の総議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時総会の招集を請求することができる。

(議長)

第14条 総会の議長は、会長の指名により選任される。

(議決権)

第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第16条 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2

前項の規定にかかわらず、次の決議は出席した正会員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)解散

3

やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により表決し、若しくは他の会員を代理人として表決を委任することができ、その正会員は出席したものとみなす。

4

理事又は正会員が総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2

議長及び出席した正会員のうちから議長に指名され、選出された2名以上の議事録責任者は、前項の議事録に記名押印する。

(会員への通知)

第18条 社員総会の議事の事項及び決議した事項は、会報又は電磁的方法をもってすべての会員に開示する。

第四章 役員

(役員の種別及び定数)

第19条 本会に、次の役員を置く。

理事 3名以上15名以内(会長を含む)

監事 1名以上5名以内

2

理事のうち1名を会長とする。

3

理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(役員の選任)

第20条 役員候補の選出は、別紙基準に基づき理事会が行う。

2

会長、理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、この定款で定めるところにより、職務を執行する。

2

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

   3

理事は、会長を補佐し、別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

2

監事は、いつでも理事に対して、事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2

補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3

理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の報酬)

第24条 理事及び監事の報酬等は、別紙規程に定める。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の賠償責任)

第26条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(顧問及び相談役)

第27条 本会は、理事会の推挙と決定により、顧問及び相談役を委嘱することができる。

2

顧問及び相談役は、本会の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。

第五章 理事会

(構成)

第28条 本会に理事会を置く。

2

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)本会運営に必要な諸規程の制定、変更及び廃止

(4)会費の額の決定

(5)本会の資産の管理

(6)顧問、相談役の推挙と決定

(招集及び議長)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

3

会長が欠けたとき又は会長に事故のあるときは、理事のうち年長者が理事会を招集し、議長となる。

(定足数及び決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、議事録を作成する。

2

出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(委員会)

第33条 本会の業務を円滑かつ有効に遂行するために、理事会の議決を経て、必要に応じて理事会の下部組織として委員会を置くことができる。

2

各委員会の委員長及び委員は、理事に限らず会員の中から会長がこれを委嘱する。

3

委員会の運営にあたり必要な事項は、別紙規程に定める。

第六章 会計

(事業年度)

第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第35条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2

当該年度の予算が成立していないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

3

第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に別に定めた期間備え置くものとする。ただし定めの無いものは5年間とする。

(1)定款

(2)理事及び監事の名簿

(3)正会員名簿

(4)監査報告書

(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(資産の管理)

第37条 資産は、理事会の決議によって定める方法により、財務担当理事が、会長の委任を受けて管理する。

2

現金は、理事会の決議を経て、信頼性の高い銀行預金や有価証券等による確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(経費の支弁)

第38条 事業遂行に要する費用は、会費、資産から生ずる収入及び事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。支弁については、別紙規程に定める。

(剰余金の分配)

第39条 本会は、剰余金の分配を行わないものとする。

第七章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

前項の変更事項は決議後即日発効することとする。

(解散)

第41条 本会は、総会の決議により解散する。

(清算時財産の処分)

第42条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て母校あるいは公益社団法人・公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。

第八章 公告

(公告の方法)

第43条 本会の公告は、会報又は電磁的方法をもって行う。主たる事務所の、公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第九章 事務局

(事務局)

第44条 本会は、主たる事務所に事務局を置くことができる。その運営及び事務局員の任免、職務及び報酬などの規定は理事会において決定する。

(個人情報の保護局)

第45条 本会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。